KURAGE online | 食品 の情報 > 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第七項の方法を定める省令 投稿日:2024年8月17日 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第二条第七項の主務省令で定める方法は、脱水、乾燥、発酵及び炭化とする。関連キーワードはありません 続きを確認する