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食品衛生法で定める規格基準に適合しない方法で製造された牛レバー加工品の回収について

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食品、添加物等の規格基準に適合しない方法で加熱食肉製品(包装後加熱)を製造し、販売したこと。) 4 行政処分. (1) 食品衛生法第59条の規定に基づく関連キーワードはありません

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