KURAGE online | 食品 の情報 > 届出を逸脱した表現も、さくらフォレストに措置命令…機能性表示食品で2例目 - 通販通信 投稿日:2023年7月1日 科学的根拠が不十分でありながら、機能性表示食品として有効性をうたってサプリメントを販売したことが景品表示法に違反するとして、消費者庁は30日、通販関連キーワードはありません 続きを確認する