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「#EじゃなくてもAじゃないか」国税庁と消費者庁は「EがAでも法律上問題なし」

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食品事業者が製品表示で守らなければならない法律に、消費者庁が所管する「食品表示法」があり、さらに、お酒の場合には国税庁が所管する「酒税関連キーワードはありません

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