KURAGE online | 食品 の情報 > 「#EじゃなくてもAじゃないか」国税庁と消費者庁は「EがAでも法律上問題なし」 投稿日:2021年1月12日 食品事業者が製品表示で守らなければならない法律に、消費者庁が所管する「食品表示法」があり、さらに、お酒の場合には国税庁が所管する「酒税関連キーワードはありません 続きを確認する