KURAGE online | 食品 の情報 > 京都市内の事業者による食品の不適正表示に対する措置 投稿日:2026年11月5日 京都市では、市内の事業者が生鮮農産物(青ねぎ)の販売に際し、食品表示法(平成25年法律第70号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき定められた食品関連キーワードはありません 続きを確認する